ユース・モビリティ・スキーム(Youth Mobility Scheme)により、イギリスビザ申請が認められる国の出身者である青年は最長2年までイギリスにおける滞在・就労・旅行が可能になります。
ワーキング・ホリデー制度は、イギリスとの互恵待遇協定のある国々にのみ適用されます。
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利用条件および資格
Visa Requirements
- Tier 5(ワーキング・ホリデー制度)ビザの利用可能な頻度は1回限りで、過去にこのビザを取得できた方には再申請が不可能です。
このビザの申請が認められると指定された国は、オーストラリア・カナダ・日本・ニュージーランド・モナコ・香港・台湾・韓国になります。
※申請適格者:イギリスポンド1890ポンド(約280、000円)以上の貯金がある18~30歳の方
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在留資格の条件
Conditions of Stay
- 学業(特殊分野を除く)、就職やフリーランスとして活動が可能です。
ただし、スポーツのコーチなど専門スポーツ選手としては活動できず、医師、歯科インターンとしては働けません。
また、従業員を雇用せず資産が5千ポンドが超えない範囲内で会社の設立も可能です。
このビザを取得できた申請者は、イギリスでの滞在中に如何なる職種において就労が可能になります。
自営業者は対象外になりますが、専門上のスポーツ選手又は研修医の場合はこの制限の例外となります。
このビザの保有者はイギリスにおいて、私費での学習やボランティア活動、そしてオペア(Au Pair)制度による就労をすることができます。
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滞在期間
Length of Stay
- Tier 5-ワーキング・ホリデー制度に基づいてイギリスにおける居住権が与えられた申請者は、イギリスでの滞在・就労が許可されます。
このビザの有効期間は2年までで、このカテゴリーでは、居住権は一回以上与えられることがありません。