まず、英国国籍法では18歳未満を未成年者と定義します。子供の市民権を申請する前に最初にすべきことは、その子供がすでに英国の市民権者であるかどうかを確認することです。時には両親も知らないうちに、子供が市民権を自動的に持っていることがあるからです。

 

 

 

もしも子供が英国の市民権者でない場合は、3つの主な事項を考慮して申請する必要があります。まず、子供が法的に申請する資格があるかどうかを確認します。第二に、登録資格がない場合は、内務大臣の裁量で申請できる一般基準を満たしているかどうかを確認します。最後に、一般基準を満たしていなくても例外的に裁量的に申請が可能かの説得力のある理由があるかどうかを調べます。

 

 


 

英国国籍法に基づく児童の市民権申請手続

 

 

 

英国国籍法には「資格」条項と「裁量」条項があります。資格条項は、すべての要件を満たせば英国市民として登録する権利があることを意味し、裁量規定は、一部の要件が満たされていなくても市民権を付与できることを意味します。

 

 

 

児童の市民権登録資格は、いくつかの条項に従って付与することができます。例えば、イギリスで生まれた児童の親がイギリス市民になって定住した場合、イギリスで生まれて10歳まで居住した場合、イギリス市民の海外出生の子供である場合などがあります。また、兵士の子供、無国籍の子供、特定の英国の海外領土市民権者などに関する条項もあります。

 

 

 

 

 

イギリス出生児

 

 

 

親の一人が子供の未成年の期間にイギリスの市民になるか、またはイギリスに定住した場合

 

 

子供の両親のうちの1人がその子供の未成年の期間にイギリスの市民になるか、または英国に定住する場合、その子供は特別な手順で英国の市民権を取得できます。これは、子供が生まれた当時は英国の市民権を持つ資格がありませんでしたが、親の状況の変化により市民権を得る機会が生じた場合のための規定です。

 

 

 

この過程で注目すべき点は、10歳以上の子供に適用される追加の要件です。これらは市民権を取得するために「品行要件」を満たさなければなりません。これは、子供の行動と性質が英国社会の価値と規範に合致しなければならないことを意味します。

 

 

 

特に重要な点は、このように取得した市民権が次世代につながるということです。つまり、この手続きを通じて市民権を得た人々は自分の子供にも英国市民権を譲り渡すことができるようになります。これは、家族の長期的な安定とイギリス社会への統合に大きく役立つ重要な特権です。

 

 

 

両親の一人がイギリス軍に入隊

 

 

児童の親の一人がその児童の18歳未満の時期に英国軍に入隊した場合、その児童は特別な手続きを通じて英国市民権を取得することができます。この規則は、兵士の家族の特別な状況を考慮したものであり、その子供たちに英国社会の一員になる機会を提供します。

 

 

 

この規則も、同様に10歳以上の子供は追加の行動要件を満たす必要があります。

 

 

 

この規則は、軍服務による家族の移動と不安定性を考慮して、子供たちにイギリス社会の正式なメンバーになる機会を提供することによって、彼らの将来を確実にし、イギリスへの所属感を高めることに貢献します。

 

 

 

イギリスで生まれ、10年以上居住

 

 

イギリス国籍法によれば、イギリスで生まれ、10年以上居住した人々に市民権取得の機会を提供する特別な規定があります。この規則の重要な要件は、申請者がイギリスで生まれ、生涯の最初の10年間を持続的に居住していたということです。

 

 

 

特に注目すべき条件は、最初の10年間で毎年90日以上イギリスを離れてはならないということです。これは、申請者がイギリスと実質的かつ継続的な関連性を維持しなければならないことを強調しています。申請時には10歳以上でなければならず、大人もこの条項を通じて市民権を申請することができます。さらに、すべての申請者は品行の要件を満たす必要があります。

 

 

 

しかし、これらの厳しい要件にある程度の柔軟性を与えます。この条項は、特別な状況下で90日の制限を超えても市民権の登録を許可する裁量権を提供します。一般的に、1年180日以下、10年間で合計990日以下の過剰不在は許容されることがあり、深刻な病気など家族が制御できない状況による過剰不在も考慮されます。

 

 

 

これらの規制は、イギリスで生まれ育った人々のイギリス社会統合を認め、支援する役割を果たします。同時に、例外的な状況にある家族に配慮しながら、申請者の英国との実質的な関連性を重視するバランスのとれたアプローチを示しています。

 

 

 

 

 

海外出生児

 

 

 

英国国籍法は、海外で生まれた児童の英国市民権の取得について特別な規定を置いています。

 

 

 

これは、英国との実質的な関連性を持つ子供たちに市民権を取得する機会を提供することです。

 

 

 

出生時の親の一人血統によるイギリス市民

 

 

出生時の親の一人が血統によるイギリス市民でなければならず、申請時の子供は18歳未満でなければなりません。また、申請前の3年間、子どもと両親がイギリスに住んでいる必要があります。この居住要件は厳密に適用され、270日を超える不在に対する裁量権は許可されません。

 

 

 

両親の同意が必要であり、10歳以上の子供の場合、品行の要件も満たさなければなりません。非婚の両親の子供については、出生時期によって異なる基準が適用されます。 2006年7月1日以前の出生児の場合、「親」は母親のみを意味しますが、その後の出生児の場合は法的定義を満たす父も含まれます。

 

 

 

特別な家族状況も考慮され、親の死亡、離婚、別居などの場合には、一人の親と子どもだけの居住要件を満たしても申請が可能です。

 

 

 

これらの規制は、海外在住の英国市民の子供たちに、英国との接続性を維持する機会を提供しながらも、実質的な英国居住による社会統合を重要視していることを示しています。これは、イギリス政府が海外居住市民の権利を認めながらも、市民権付与において実質的なイギリスとの関連性を重要に考えていることを示しています。

 

 

 

海外で生まれた英国市民の子孫

 

 

出生時の両親の一人が血統による英国の市民でなければならず、同時に子供の祖父母の一人が特定の時点で血統とは無関係の英国の市民でなければなりません。これは、世代にわたってイギリスとの接続性を維持することの重要性を強調しています。

 

 

 

両親のイギリスの居住要件も重要な条件です。子供の出生前3年間、両親は連続してイギリスに居住しなければならず、この期間中は海外滞在期間が制限されています。これは、現在のイギリスとの実質的な関係を重視する政策を反映しています。

 

 

 

2002年以降に生まれた児童の場合、適格海外領土での居住も認められ、一定レベルの柔軟性を提供します。これは、イギリスの国際化された家族構造を考慮した措置として見ることができます。

 

 

 

また、10歳以上の児童の場合、品行要件を満たす必要があるなど、一般的な市民権取得条件も適用されます。これは、市民権の付与における社会的責任と統合の重要性を強調することです。

 

 

 

これらの規則は、海外に居住する英国市民の子供たちに、英国社会との絆を維持する機会を提供しながらも、実質的な英国との関連性を重視していることを示しています。

 

 

 

英国と適格海外領土以外で生まれた児童の市民権登録

 

 

この条項は、主に海外で服務中の英国軍人の子供たちを対象としています。

 

 

 

この規則の重要な要件は、子供の出生時の両親の1人がイギリス軍の所属であり、英国と適格な海外領土以外で服務中でなければならないということです。 「適格海外領土」には、アクロティリーとデケリアの主権基地を除くすべての英国の海外領土が含まれます。

 

 

 

市民権登録申請時に児童が18歳未満の場合、両親の同意が必要です。ただし、片方の親が死亡した場合は、生存している親の同意だけで十分です。特別な状況では、内務大臣が両親の同意要件を免除できる裁量権を持っています。

 

 

 

この規則は、兵士の家族の特別な状況を考慮して作成されたものであり、海外で働いている英国の兵士の子供たちに英国の市民権を取得する機会を提供します。これにより、イギリスは兵士の家族の権利を保護し、彼らの子供がイギリス社会の正式なメンバーになることができる道を築きます。

 

 

 

 

 

児童の市民権登録の裁量的審査

 

 

 

イギリス内務長官には、各児童の市民権申請事例の適合性を判断できる広範な権限が付与されています。

 

 

 

市民権の申請が拒否される主な理由には、国際関係に悪影響を及ぼしたり、移民および国籍システムの信頼を損なう場合、テロや極端主義に関する家族関係などがあります。これは、国家安全保障と公共利益を考慮した慎重なアプローチを反映しています。

 

 

 

市民権の承認形態は、出生時の親の状況によって異なります。親がイギリス市民の場合は、血統による市民権が与えられ、その他の場合には、血統とは無関係の市民権が付与されます。特に2006年7月1日以降に生まれた非婚の子供の場合、生物学的父親が法的定義を満たせば、市民権の取得資格が与えられます。

 

 

 

この規則は、子供の市民権の取得に柔軟性を提供しながら、国の利益とセキュリティを考慮するバランスの取れたアプローチを必要とします。各事例の特殊性を考慮して、公正かつ合理的な決定を下すことが重要であり、これは英国の包括的かつ慎重な市民権政策を反映しています。

 

 

 

親の市民権取得過程と連携して児童の市民権を登録

 

 

この条項は、家族単位の統合的なアプローチを通じて、子供のイギリスの社会的解決を支援しながら、個々のケースの特殊性を考慮するための柔軟性を提供します。これにより、家族全体の安定した法的地位確保を図っています。

 

 

 

両親と一緒に申請する子供の英国市民権の登録は、親の帰化申請と同時に行われることがよくあります。これらの子供たちは通常、両親と一緒に英国に住んでおり、合法的な居住期間を満たしています。

 

 

 

申請の承認条件としては、片方の親が英国市民であるか、まもなく市民権を取得する予定でなければならず、他の親も英国市民であるか永住権者でなければなりません。子供は直近の2年間、イギリスに居住する必要があり、2歳未満の場合はより短い居住期間が許可されます。また、子供はイギリスに定住した状態でなければならず、必要に応じて両親の同意が必要です。品行に対する拒否の理由があってはなりません。

 

 

 

条件を満たしていない場合は他の一般的な登録シナリオを確認し、該当しない場合は「例外的登録」の指示に従って検討してください。

 

 

 

この規則は、家族単位の統合的なアプローチを通じて子供のイギリス社会の解決を支援し、個々のケースの特殊性を考慮して柔軟性を提供します。これにより、家族全体の安定した法的地位確保を図っています。

 

 

 

定住および居住要件を持つ子供の英国市民権の登録

 

 

イギリス国籍法は、定住および居住要件を持つ子供の市民権の登録に関する特別な規則を提供しています。この規則は、両親が市民権を取得することを選択していない場合でも、英国でかなりの期間居住し、強い絆を形成した子供たちに市民権を取得する機会を提供します。

 

 

 

主な要件としては、子供は英国で5年以上合法的に居住し、英国定住地位を獲得してから少なくとも12ヶ月が経過しなければなりません。両親も5年以上イギリスに住んで定住しなければなりません。子供は行動要件を満たさなければならず、必要に応じて両親の同意が求められます。

 

 

 

この規定の特徴は、18歳まで待たずに老化した未成年者の帰化申請を考慮することです。これは、子供の英国社会の統合と所属感を認め、彼らの権利と利益を保護する意図を反映しています。

 

 

 

すべての条件を満たしていない場合は、他の一般的な登録シナリオまたは「例外的登録」のガイドラインに従って個別に考慮されます。

 

 

 

この規則は、両親が市民権を取得するかどうかにかかわらず、英国に定住した子供たちに市民権を取得する機会を提供することによって、彼らの長期的な安定と英国社会への完全な統合を支援します。これは、イギリスの移民政策が子供の権利と福祉を重視していることを示す良い例です。

 

 

 

10年以上イギリスに居住した児童の市民権

 

 

イギリス国籍法は、10年以上イギリスに住んでいる子供たちに特別な市民権登録経路を提供します。これは、長期居住を通じて英国と強い絆を形成した子供たちの権利を認める重要な条項です。

 

 

 

この規則によれば、子供は10年以上英国に合法的に居住し、現在も合法的な滞在状態を維持しなければなりません。両親も正規化された滞在状態を持っている必要があり、必要に応じて両親の同意が求められます。さらに、子供は行動要件を満たさなければなりません。

 

 

 

この方針の特徴は、各事例を個別に検討し、子供の最善の利益を考慮することです。 10年未満の居住児の場合でも、「例外的登録」のガイドラインを通じて登録可能性を検討することができ、柔軟なアプローチを提供します。

 

 

 

この規則は特に1983年以来イギリスで生まれましたが、両親がイギリスの市民や永住者ではない子供たちにとって重要な意味を持ちます。彼らは出生直後に英国国籍を得ることはできませんが、10年間の居住を通じて独立してイギリス国籍を取得する機会が提供されます。

 

 

 

 

 

イギリスの市民の養子になった子供

 

 

 

イギリス国籍法は、イギリスの市民が養子縁組した子供のための特別な市民権取得経路を提供します。この規則は、養子縁組の子供の権利を保護し、新しい家族構成を支援することを目的としています。

 

 

 

海外で養子縁組された児童の場合、ハーグ条約により英国国籍法1(5)項により自動的に市民権を取得することができます。これを行うには、養子縁組は公式で永久的でなければならず、養子縁組の法律に従って生物学的家族との関係を完全に終了しなければなりません。さらに、少なくとも1人の両親が血統に依存しない英国の市民でなければなりません。

 

 

 

イギリスが認めていない国での養子縁組は通常拒否されますが、例外的な状況では考慮される可能性があります。養子縁組の手順は適用法に準拠し、便宜のための養子縁組ではありません。

 

 

 

イギリス内で養子縁組する子供の場合、公式養子縁組の手続きが完了するまで市民権の登録は通常拒否されます。ただし、2002年5月21日以降に養子縁組された場合、両親の1人がイギリスの市民である場合、子供は自動的に市民権を取得します。

 

 

 

これらの規制は、養子縁組の子供の権利と安全を保護しながら、正当な養子縁組による家族構成を支援するバランスの取れたアプローチを示しています。イギリス政府はこれを通じて国際養子縁組の複雑性を認め、児童の最善の利益を考慮する政策を実現しています。

 

 

 

子供のイギリス市民権の申請には複雑な法的手続きが含まれており、各ケースに固有の状況と条件を考慮する必要があります。市民権申請プロセスでは、さまざまな要件を満たす必要があり、一般的な市民権申請と裁量的登録申請のいずれがどの子どもに最も適しているかを慎重に検討する必要があります。

 

 

 

これらの複雑な法的手続きを正しく進めるためには、専門家のアドバイスが非常に重要です。 ARIS International Lawyersは、この民法と市民権に関する豊富な経験に基づいて、各家庭の状況と子供の最善の利益を考慮したカスタマイズされたアドバイスを提供します。市民権申請過程で発生する可能性のあるさまざまな法的問題について詳しく説明し、最も効果的な解決策を一緒に模索します。

 

 


 

子供の将来に関連する重要な決定に支援が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。ホームページを通じてご相談のご予約をいただくか、020 3866 6219にお電話頂ければ誠心誠意、お答えいたします。