COVID-19パンデミックによりイギリス滞在で発生した困難に対応して、コロナウイルス延長許可(Coronavirus Extension Concession)と例外的コロナ猶予期間(Coronavirus Exceptional Assurance Concession)が付与されたことは重要な成果です。このような例外的な時期に、個人や企業はこのような免除から救済策と明確性を確保し、これによりイギリス移民法で発生する複雑な状況を解決できる方策を図ることができました。
COVID-19パンデミックがピークに達したとき、多くの個人が世界中の旅行制限と自己隔離措置のために許可を失い、イギリスに閉じ込められました。このような前例のない状況に対処するために、内務省はコロナウイルスエクステンション許可(Coronavirus Extension Concession)を実施した後、後で例外的なコロナ猶予期間(Coronavirus Exceptional Assurance Concession)を導入しました。
コロナ延長許可(Coronavirus Extension Concession)
コロナパンデミックは、前例のないことで、すでにイギリスに滞在していて、イギリスを去る計画があるか、イギリスに旅行する計画がある人々に多くの混乱と懸念を呼び起こしました。個人は、当然のことながら、滞在期間を超え、それに伴う意味と敵対的な環境について懸念していました。したがって、方針は緊急時に施行されました。
コロナウイルスの延長許可は、2020年1月4日から2020年7月31日の間に期限切れとなった英国滞在した個人の許可を自動的に延長しました。内務省は、1971年の移民法に基づいて、特定の例外的な状況で移民規則外で休暇を延長する残りの裁量権を持っています。したがって、この許可は移民規則外で施行されました。
この許可は、コロナ19による世界的な旅行の制限および自己隔離の結果として許可を受けた一部の人が、許可が期限切れになった時点で去ることができなかったことを認めました。譲歩は、個人が制御できない前例のない状況で滞在超過者になる可能性があることを認めました。
コロナ延長許可(CEC)は2020年7月31日に終了しました。その後、2020年8月1日から8月31日まで猶予期間が続きました。この期間は、個人がイギリスを離れる準備をする時間を持つように設計されています。個人は、その期間中に以前の休暇と同じ条件を享受し、滞在超過者の一般的な制裁を受けなかったことは明らかでした。
コロナウイルス延長許可(CEC)の焦点をまとめると、次のようになります。
コロナ例外的猶予期間(Coronavirus Exceptional
Assurance Concession)
パンデミックによる旅行の中断を解決するための追加措置として、2020年9月1日にコロナ猶予期間(Coronavirus
Exceptional Assurance Concession)の保証が施行されました。コロナ延長許可(CEC)が終了した直後に導入されました。
COVID-19パンデミックによって個人の英国滞在許可が期限切れになった場合は、コロナウイルス例外猶予期間(Coronavirus
Exceptional Assurance Concession)を介して否定的な措置または結果から一時的に保護されます。
個人は、Eメールで英国内務省コロナウイルス移民チーム(CIT)に連絡して、コロナ猶予期間(CEAC)の保証を求めることができます。コロナ猶予期間(CEAC)の保証は、人々に移民の身分を提供するものではありませんが、即時でも長期でも否定的な結果から保護します。
個人が自己隔離を必要とする場合、または旅行に制限がある場合は、10週間の特別猶予期間が付与されます。旅行制限やその他の合理的な根拠がない場合、2週間の「短期猶予期間」が個人に付与されます。申請者のイギリス滞在許可を確認する手紙が送信され、申請者は計画を完了し、イギリスを離れるのに十分な時間を受け取ります。
猶予期間を保障された人は、保障が期限切れになる前にイギリス滞在または出国許可を申請できると通知されます。
2020年9月から2023年2月までイギリスを離れることができるまで、個人はこれを申請して複数の連続コロナ猶予期間(CEAC)を受けることができます。
以下は、コロナウイルスのコロナ例外猶予期間(Coronavirus Exceptional Assurance Concession)の概要です。
コロナ延長許可(Coronavirus Extension
Concession)とコロナ例外的猶予期間(Coronavirus Exceptional Assurance Concession)の政策的意味
移民規則の39Eは、これらの例外的な状況を反映するように改訂され、パンデミック中にビザ申請および在留許可手続きを行う個人に明確性と安心を提供します。
コロナウイルス延長許可(CEC)およびコロナウイルス例外猶予期間(CEAC)が適用される特定の期間に滞在期間を超える期間は反映されず、個人が罰または悪い結果に直面しないようにします。
コロナウイルス延長許可(CEC)期間中、イギリスで過ごした時間をその後の定着申請に認め、継続的な居住はそのまま維持されます。
ただし、申請者は、例外的猶予期間(CEAC)または短期猶予期間に滞在した時間は、どの経路でも定着資格期間に含めることができないことに注意することが重要です。
コロナ延長許可または例外的猶予期間でイギリスに滞在した申請者は、個人が管理できない状況でこの期間がどのように適用されるかを明確に調べ、後続の定着申請にどのような影響を与えるかを考慮しなければなりません。
コロナ延長許可に関する滞在延長または永住権の申請に関して法的アドバイスが必要な場合は、020 3865
6219に連絡するか、ホームページにメッセージをお残しください。