ビザ申請が却下されたり、務省の決定に異議がある場合、多くの申請者は次のステップが何なのか混を感じます。英の移民制度は、このような決定に対応できる代表的な手きとして、行政再審 (Administrative Review) と司法審査 (Judicial Review) を設けています。この二つの手きは目的、審査範、提出資料、審査方法が互いに異なるため、自分の事案に合った手きを正確に理解し選することが非常に重要です。

 


行政再審とは何ですか?

 

行政再審 (Administrative Review) は、務省が下した移民決定について、ケ理エラ (case working error) があったかどうかを再討する手きです。担官が移民規則や連ガイダンスを誤って適用したり、事実関係を誤って判したり、必要な手きを適切にわなかった場合、これを正すための制度です。この手きは立した裁判所ではなく務省部で別の担者が進行し、事件全体を新たに審理するのではなく存決定の誤りの有無を判することに焦点があります。

 


司法審査とは何ですか?

 

司法審査 (Judicial Review) は、務省または他の公的機の決定が合法的かどうかを裁判所が審査する手きです。これは決定がに不利だったかどうかをう手きではなく、その決定が適法で公正な手きにって下されたかどうかを問う手きです。一般的に違法性、手き的不公正性、不合理性、または人侵害のような問題がある時に司法審査が問題となります。

 


二つの手きはどう違いますか?

 

行政再審 (Administrative Review) は、審査決定に限ってケ理エラ (case working error) を是正するための部再討手きです。一方、司法審査 (Judicial Review) は裁判所が決定の合法性を審査する外部法的手きです。したがって行政再審はより制限的で書類中心的な手きである反面、司法審査は法的主張と手き的違法性を中心に進行されるより複な訴訟手きと言えます。

 


どのような場合に行政再審を申請できますか?

 

行政再審は全ての却下事件に可能なのではなく、移民規則上の審査決定に該する場合にのみ申請できます。一般的に入許可却下、在許可却下、在許可取消、または在期間や件にする決定などが含まれる可能性があります。申請可能かどうかは結果通知書 (decision letter) に明示され、英申請は通常14日以、拘禁態では7日以、海外申請は28日以に受付しなければなりません。

 


行政再審ではどのような資料を提出すべきですか?

 

行政再審を申請する際は、行政再審申請書を提出し、元の却下理由にどのような誤りがあったかを具体的に記載しなければなりません。核心は新しい事情を明することではなく、に提出された資料を務省がどのように誤解したか、またはどの規定を誤って適用したかを正確に指摘することです。原則的には新しい証を提出する手きではなく、限定された例外況でのみ追加資料が考慮されます。

 


行政再審はどのように審査されますか?

 

行政再審は、元の決定を下した担者とは別の担者が審査します。審査者は元の決定時に務省が持っていた資料を基準に、ケ理エラがあったかどうかを討します。言い換えれば、申請者が現在より良い資料を出せるかどうかではなく、時の決定が規定とガイダンスに合わせて下されたかが点となります。

 


行政再審はどれくらいかかり、どのような結果が期待できますか?

 

行政再審は通常28日程度かかると案される場合が多いですが、現在の政府案によれば際には結果を受け取るまで12ヶ月以上かかる可能性があります。また、申請後6ヶ月以に決定が出なければ、務省が進行況についてのアップデトを提供すると案しています。結果としては、務省が誤りを認めて元の決定を撤回し再審査または承認する場合があり得ますし、逆に元の決定をそのまま維持することもでき、場合によっては別の理由をげて新しい却下決定を下すこともあります。したがって行政再審は迅速な救手段と見なされる可能性はありますが、際の務では相延が生し得る点も念頭に置くことが重要です。

 


どのような場合に司法審査を申請できますか?

 

司法審査 (Judicial Review) は一般的に最後の手段と見なされます。したがって上訴や行政再審 (Administrative Review) のような他の適切な救手段がない場合、またはそのような手きをてもなお決定の適法性自体に重大な問題がっている場合に考慮されます。例えば手きが明らかに不公正だったり、法を誤って適用したり、決定が著しく不合理だったり、人侵害が問題となる場合には司法審査が適切である可能性があります。

 


司法審査ではどのような資料を提出すべきですか?

 

司法審査を開始する前には、一般的に事前通知書を務省に送り、なぜその決定が違法だと見るか、どのような是正を求めるかをまず通知しなければなりません。その後、司法審査と共に詳細な審査理由書、連証資料、そして点となる決定書及び連書類一式を提出することになります。司法審査は裁判所の手きであるため、に不だという明だけでは不足で、法的にどのような違法があったかを構造的に提示しなければなりません。

 


司法審査はどのように審査されますか?

 

司法審査はまず許可段階をます。この段階で裁判所は事件が際にうに値する法的点があるかを討し、許可があってこそ本案審理に移ることができます。本案審理では、裁判所が務省決定の容自体を再び判するのではなく、その決定が適法に下されたか、手き的に公正だったか、法的裁量が正しく行使されたかを審査します。

 


何を先に進めるべきですか?

 

行政再審が可能な事件であれば、一般的にまず行政再審を進めるのが原則です。司法審査は代替可能な他の手きがない場合に使用する手段であるため、行政再審が可能なのにこれをずにいると裁判所がこれを問題視する可能性があります。したがってまず決定書で行政再審の可否を確認し、その手きでも解決されないか、決定の適法性に別途の問題がっている場合に司法審査を討するアプロチが望ましいです。

 


結論

 

ビザ却下や務省からの不利な決定を受けたからといって対応方法がないわけではありません。行政再審 (Administrative Review) はケ理エラを正す手きであり、司法審査 (Judicial Review) は決定の適法性と手き的公正性をう手きです。特に行政再審は比較的簡な手きのように見えるかもしれませんが、際には審査期間が長くなる可能性があり、結果も様々な形で出る可能性があるため、初期に略的にアプロチすることが非常に重要です。

 

 

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