英国ビザ申請が却下されたり、内務省の決定に異議がある場合、多くの申請者は次のステップが何なのか混乱を感じます。英国の移民制度は、このような決定に対応できる代表的な手続きとして、行政再審 (Administrative Review) と司法審査 (Judicial Review) を設けています。この二つの手続きは目的、審査範囲、提出資料、審査方法が互いに異なるため、自分の事案に合った手続きを正確に理解し選択することが非常に重要です。
行政再審 (Administrative Review)
は、内務省が下した移民決定について、ケース処理エラー (case working error) があったかどうかを再検討する手続きです。担当官が移民規則や関連ガイダンスを誤って適用したり、事実関係を誤って判断したり、必要な手続きを適切に従わなかった場合、これを正すための制度です。この手続きは独立した裁判所ではなく内務省内部で別の担当者が進行し、事件全体を新たに審理するのではなく既存決定の誤りの有無を判断することに焦点があります。
司法審査 (Judicial Review) は、内務省または他の公的機関の決定が合法的かどうかを裁判所が審査する手続きです。これは決定が単に不利だったかどうかを争う手続きではなく、その決定が適法で公正な手続きに従って下されたかどうかを問う手続きです。一般的に違法性、手続き的不公正性、不合理性、または人権侵害のような問題がある時に司法審査が問題となります。
二つの手続きはどう違いますか?
行政再審 (Administrative Review)
は、審査決定に限ってケース処理エラー (case working error) を是正するための内部再検討手続きです。一方、司法審査 (Judicial Review) は裁判所が決定の合法性を審査する外部法的手続きです。したがって行政再審はより制限的で書類中心的な手続きである反面、司法審査は法的主張と手続き的違法性を中心に進行されるより複雑な訴訟手続きと言えます。
行政再審は全ての却下事件に可能なのではなく、移民規則上の審査決定に該当する場合にのみ申請できます。一般的に入国許可却下、滞在許可却下、滞在許可取消、または滞在期間や条件に関する決定などが含まれる可能性があります。申請可能かどうかは結果通知書 (decision letter) に明示され、英国内申請は通常14日以内、拘禁状態では7日以内、海外申請は28日以内に受付しなければなりません。
行政再審を申請する際は、行政再審申請書を提出し、元の却下理由にどのような誤りがあったかを具体的に記載しなければなりません。核心は新しい事情を説明することではなく、既に提出された資料を内務省がどのように誤解したか、またはどの規定を誤って適用したかを正確に指摘することです。原則的には新しい証拠を提出する手続きではなく、限定された例外状況でのみ追加資料が考慮されます。
行政再審は、元の決定を下した担当者とは別の担当者が審査します。審査者は元の決定当時に内務省が持っていた資料を基準に、ケース処理エラーがあったかどうかを検討します。言い換えれば、申請者が現在より良い資料を出せるかどうかではなく、当時の決定が規定とガイダンスに合わせて下されたかが争点となります。
行政再審はどれくらいかかり、どのような結果が期待できますか?
行政再審は通常28日程度かかると案内される場合が多いですが、現在の政府案内によれば実際には結果を受け取るまで12ヶ月以上かかる可能性があります。また、申請後6ヶ月以内に決定が出なければ、内務省が進行状況についてのアップデートを提供すると案内しています。結果としては、内務省が誤りを認めて元の決定を撤回し再審査または承認する場合があり得ますし、逆に元の決定をそのまま維持することもでき、場合によっては別の理由を挙げて新しい却下決定を下すこともあります。したがって行政再審は迅速な救済手段と見なされる可能性はありますが、実際の実務では相当な遅延が発生し得る点も念頭に置くことが重要です。
司法審査 (Judicial Review) は一般的に最後の手段と見なされます。したがって上訴や行政再審
(Administrative Review) のような他の適切な救済手段がない場合、またはそのような手続きを経てもなお決定の適法性自体に重大な問題が残っている場合に考慮されます。例えば手続きが明らかに不公正だったり、法を誤って適用したり、決定が著しく不合理だったり、人権侵害が問題となる場合には司法審査が適切である可能性があります。
司法審査を開始する前には、一般的に事前通知書を内務省に送り、なぜその決定が違法だと見るか、どのような是正を求めるかをまず通知しなければなりません。その後、司法審査と共に詳細な審査理由書、関連証拠資料、そして争点となる決定書及び関連書類一式を提出することになります。司法審査は裁判所の手続きであるため、単に不当だという説明だけでは不足で、法的にどのような違法があったかを構造的に提示しなければなりません。
司法審査はまず許可段階を経ます。この段階で裁判所は事件が実際に争うに値する法的争点があるかを検討し、許可があってこそ本案審理に移ることができます。本案審理では、裁判所が内務省決定の内容自体を再び判断するのではなく、その決定が適法に下されたか、手続き的に公正だったか、法的裁量が正しく行使されたかを審査します。
行政再審が可能な事件であれば、一般的にまず行政再審を進めるのが原則です。司法審査は代替可能な他の手続きがない場合に使用する手段であるため、行政再審が可能なのにこれを経ずにいると裁判所がこれを問題視する可能性があります。したがってまず決定書で行政再審の可否を確認し、その手続きでも解決されないか、決定の適法性に別途の問題が残っている場合に司法審査を検討するアプローチが望ましいです。
ビザ却下や内務省からの不利な決定を受けたからといって対応方法がないわけではありません。行政再審 (Administrative Review) はケース処理エラーを正す手続きであり、司法審査 (Judicial Review) は決定の適法性と手続き的公正性を争う手続きです。特に行政再審は比較的簡単な手続きのように見えるかもしれませんが、実際には審査期間が長くなる可能性があり、結果も様々な形で出る可能性があるため、初期に戦略的にアプローチすることが非常に重要です。
ビザ問題があったり、相談が必要だったり、法的紛争が必要な時は 020 3865 6219 に連絡するか、メッセージを残してください